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保育士はどのくらい休みを取れるの? 働き方について解説

保育士の労働力不足が問題視される昨今。「仕事量が多い」「休みたくてもなかなか休めない」といった声が聞こえることもあり、保育士を目指す方の中には不安な気持ちを抱える方も多いのではないでしょうか。

保育士は、本当に休みづらいのでしょうか? もしそうだとしたら、きちんと休みをとるにはどうしたら良いのでしょうか? 今回は、保育士の働き方について、実際の現場で見られる勤務体系や、有休、産休、育休といった制度についてご紹介します。


そもそも保育士の働き方ってどんな感じなの?

多くの保育園は、7時くらい〜19時くらいまでの開園時間の間、保護者の方々から子どもたちを預かり面倒を見ています。開園時間にあたる12時間前後の間、保育士たちは交代制で勤務しています。

多くの保育園で採用されているのは、シフト制による勤務です。たとえば、
早番 7時〜16時
中番 9時〜18時
遅番 10時〜閉園まで
といったシフトで、中番を基本として、交代で早番・遅番を務める、というケースが一般的です。
延長保育、早朝保育、夜間保育などを行う園では、それらの時間帯もシフト勤務の対象となります。

ただし、シフトの時間割は園によって異なります。またシフトの種類そのものも、3交代制だけでなく、5交代制、7交代制、といった園もあります。

また最近は、シフト制ではなく固定時間勤務制をとる保育園も増えてきています。これは、保育士の中でも「夕方までには帰宅したい」という主婦層や、「朝起きるのは少し苦手」という層から支持を集めている働き方です。

いずれにせよ、保育士の仕事では1日8時間勤務が基本の形です。

ただし、実際は定時で帰れることは少なく、残業や持ち帰り仕事が常態化しているケースも多いというのが現状です。とくに運動会やお遊戯会といったイベントの前や、卒園・入園シーズンなどは、通常業務に加えて特殊な仕事が無数に発生します。保育士たちは、園児の保育を最優先しながらも、これらの膨大な業務をこなさなくてはなりません。

業務を全て終わらせるためには、どうしても残業や持ち帰り仕事に頼らざるを得ないという実情を抱える園が多く、これは今後なんらかの形で解消されるべき保育業界の課題と言えるでしょう。



きちんと休める?保育士の休日は

保育士の公休(定められた休日)は園によって異なりますが、多くの園では週休2日制が採用されています。
これは、毎週必ず2連休がとれる完全週休2日制とは少し異なり、「月に1回でも週2日以上の休みがあればOK」という状態のこと。勤務先を決める際は、この違いに注意しましょう。

日本の保育園は、だいたいが日曜・祝日はお休みです。この場合は保育士も日曜・祝日はオフとなります。 土曜日の扱いは園によって異なります。毎週休みという園もあれば、土曜は隔週で休みという園もありますし、毎週土曜も開園している園もあります。土曜日も保育園を開ける場合は、保育士たちがシフト制で出勤することになります。

また、4週8日制といって、4週間につき8日ずつ休めるという制度が採用されていることもあります。

これら公休に関しては、きちんと休めるという保育園が多いです。繁忙期に休日出勤したり、運動会など土日に行事がある際に出勤が必要となったりするケースもありますが、その場合は振替休日として平日に休みをとれるのが一般的です。



保育士の有給休暇について

公休についてはきちんと休めている園が多いようです。では、有給休暇についてはどうでしょうか。

有給休暇は、週ごとの勤務時間など一定の条件を満たした従業員に対し、勤務開始から6か月後に付与されます。1年につき最低10日間、年を重ねるごとに加算されていき、6年間勤続した場合、1年につき20日間の有給休暇が付与されます。使わない分は翌年まで繰り越しができます。

全国保育協議会の実態調査報告書(http://www.zenhokyo.gr.jp/cyousa/h29_06/201706.pdf)によると、2016年の私立保育園に勤める保育士の有給休暇取得日数は、次のような割合となっています。

2日以内 2.6%
3〜6日 23.9%
7〜9日 27.2%
10〜15日 30.7%
16〜20日 9.6%
21日以上 1.9%


最も多いのは「10〜15日」の層、次いで「7〜9日」の層という結果になりました。一般的な20代のサラリーマンによる有給取得日数は7〜9日前後ですから、保育士は必ずしも「有給が取得できない職業」ではないということが分かります。

中には「台風など自然災害による休園日が有休扱いにされる」といったケースもあるようですが、計画的な有休申請についてはきちんと受け入れてもらえる園が一般的です。また、企業で働くお父さんお母さんの福利厚生として設置された「企業内保育園」では、有給休暇が消化しやすい傾向があります。

保育士の退職を食い止めるために、きちんと休める体制を整えようと努めている園は増えつつあります。「保育士は休みがとれないもの」と諦めるのではなく、体制が整っている園を探す、もしくは労働監督基準書に相談するなど、しかるべき対処をとっていくことも大切です。



保育士の福利厚生について

保育士に与えられる休日は、もちろん有給休暇だけではありません。その他の福利厚生についても見てみましょう。

◆夏休み、正月休み
ほとんどの保育園では、夏休み、正月休みがきちんとあります。正月休みは6〜9日間程度であることが多く、夏休みの期間は園によってさまざまです。夏季保育を行うためお盆休みのみ休日とする園もあれば、まるまる1か月近くお休みになる園もあります。

◆産前・産後休暇
産前・産後休暇は、労働基準法により定められた休暇制度です。産前休暇は出産予定日を基準として6週間、産後休暇は出産した次の日から8週間取得できます。

◆育児休暇
育児休暇も法律により保障された休暇制度です。基本的には子どもが満1歳の誕生日を迎える前日まで、一定の条件を満たすと1歳6か月になるまでの間、育児休暇が認められます。男性保育士ももちろん取得できます。ただし、パート・アルバイトの保育士の場合、育児休暇制度は保障されません。

◆育児時間
育児休暇とは別に、育児時間という制度もあります。これは子どもを持つ保育士が、1日2回まで、かつ1回につき30分まで、自分の子どもの面倒を見るために休みをとれる制度です。2回分をまとめて1時間にすることも可能です。こちらは1歳未満の子どもを持つ女性のみ取得できます。

保育士の福利厚生としては、他にも、健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険・労災保険、賞与などがあります。また、エプロン貸与制度やテーマパークチケット付与など、園によって特色ある福利厚生制度が用意されていることもあります。



保育士の福利厚生について

法律上は、産休や育休を取得できる保育士。ただ、実際には結婚・出産を機にいったん仕事を辞める保育士も多いようです。というのも、育児休暇を消化し終えたあと、小さな子どもを育てながら働くには、やはりかなりの覚悟がいる職業であるためでしょう。

ただし、必ずしも保育園を辞めなくてはいけないというわけではありません。園の方針によっては、少し長めに育児休暇をとってでも、復帰してほしいと望まれる場合もあるからです。これは人手不足という理由もありますが、むしろ「自分が子どもを持って初めて、園に子どもを預ける親御さんの気持ちが分かるようになる」という保育園側の考えによるところが大きいと言えます。

結婚・出産した後も保育士として働き続けたい、という人は、就職の際にその保育園の傾向をリサーチしておくと良いでしょう。

休みのとりやすさにせよ、仕事の続けやすさにせよ、外側からリサーチするのはなかなか難しいと感じるかもしれません。 東京YMCA社会体育・保育専門学校では、3〜5回にわたる保育実習の中で、現場の空気感や実際の働き方などを肌で感じ、またそこで働く先輩保育士の生の声を聞くことができます。指導案や日誌の書き方、責任実習としてまる1日先生の役割を果たすなど、実務に即した学習を行います。

保育士を目指すあなたにぴったりのカリキュラムの詳細は、無料の資料請求からご利用ください。

保育士の労働力不足が問題視される昨今。「仕事量が多い」「休みたくてもなかなか休めない」といった声が聞こえることもあり、保育士を目指す方の中には不安な気持ちを抱える方も多いのではないでしょうか。

保育士は、本当に休みづらいのでしょうか? もしそうだとしたら、きちんと休みをとるにはどうしたら良いのでしょうか? 今回は、保育士の働き方について、実際の現場で見られる勤務体系や、有休、産休、育休といった制度についてご紹介します。


そもそも保育士の働き方ってどんな感じなの?

多くの保育園は、7時くらい〜19時くらいまでの開園時間の間、保護者の方々から子どもたちを預かり面倒を見ています。開園時間にあたる12時間前後の間、保育士たちは交代制で勤務しています。

多くの保育園で採用されているのは、シフト制による勤務です。たとえば、
早番 7時〜16時
中番 9時〜18時
遅番 10時〜閉園まで
といったシフトで、中番を基本として、交代で早番・遅番を務める、というケースが一般的です。
延長保育、早朝保育、夜間保育などを行う園では、それらの時間帯もシフト勤務の対象となります。

ただし、シフトの時間割は園によって異なります。またシフトの種類そのものも、3交代制だけでなく、5交代制、7交代制、といった園もあります。

また最近は、シフト制ではなく固定時間勤務制をとる保育園も増えてきています。これは、保育士の中でも「夕方までには帰宅したい」という主婦層や、「朝起きるのは少し苦手」という層から支持を集めている働き方です。

いずれにせよ、保育士の仕事では1日8時間勤務が基本の形です。

ただし、実際は定時で帰れることは少なく、残業や持ち帰り仕事が常態化しているケースも多いというのが現状です。とくに運動会やお遊戯会といったイベントの前や、卒園・入園シーズンなどは、通常業務に加えて特殊な仕事が無数に発生します。保育士たちは、園児の保育を最優先しながらも、これらの膨大な業務をこなさなくてはなりません。

業務を全て終わらせるためには、どうしても残業や持ち帰り仕事に頼らざるを得ないという実情を抱える園が多く、これは今後なんらかの形で解消されるべき保育業界の課題と言えるでしょう。



きちんと休める?保育士の休日は

保育士の公休(定められた休日)は園によって異なりますが、多くの園では週休2日制が採用されています。
これは、毎週必ず2連休がとれる完全週休2日制とは少し異なり、「月に1回でも週2日以上の休みがあればOK」という状態のこと。勤務先を決める際は、この違いに注意しましょう。

日本の保育園は、だいたいが日曜・祝日はお休みです。この場合は保育士も日曜・祝日はオフとなります。 土曜日の扱いは園によって異なります。毎週休みという園もあれば、土曜は隔週で休みという園もありますし、毎週土曜も開園している園もあります。土曜日も保育園を開ける場合は、保育士たちがシフト制で出勤することになります。

また、4週8日制といって、4週間につき8日ずつ休めるという制度が採用されていることもあります。

これら公休に関しては、きちんと休めるという保育園が多いです。繁忙期に休日出勤したり、運動会など土日に行事がある際に出勤が必要となったりするケースもありますが、その場合は振替休日として平日に休みをとれるのが一般的です。



保育士の有給休暇について

公休についてはきちんと休めている園が多いようです。では、有給休暇についてはどうでしょうか。

有給休暇は、週ごとの勤務時間など一定の条件を満たした従業員に対し、勤務開始から6か月後に付与されます。1年につき最低10日間、年を重ねるごとに加算されていき、6年間勤続した場合、1年につき20日間の有給休暇が付与されます。使わない分は翌年まで繰り越しができます。

全国保育協議会の実態調査報告書(http://www.zenhokyo.gr.jp/cyousa/h29_06/201706.pdf)によると、2016年の私立保育園に勤める保育士の有給休暇取得日数は、次のような割合となっています。

2日以内 2.6%
3〜6日 23.9%
7〜9日 27.2%
10〜15日 30.7%
16〜20日 9.6%
21日以上 1.9%


最も多いのは「10〜15日」の層、次いで「7〜9日」の層という結果になりました。一般的な20代のサラリーマンによる有給取得日数は7〜9日前後ですから、保育士は必ずしも「有給が取得できない職業」ではないということが分かります。

中には「台風など自然災害による休園日が有休扱いにされる」といったケースもあるようですが、計画的な有休申請についてはきちんと受け入れてもらえる園が一般的です。また、企業で働くお父さんお母さんの福利厚生として設置された「企業内保育園」では、有給休暇が消化しやすい傾向があります。

保育士の退職を食い止めるために、きちんと休める体制を整えようと努めている園は増えつつあります。「保育士は休みがとれないもの」と諦めるのではなく、体制が整っている園を探す、もしくは労働監督基準書に相談するなど、しかるべき対処をとっていくことも大切です。



保育士の福利厚生について

保育士に与えられる休日は、もちろん有給休暇だけではありません。その他の福利厚生についても見てみましょう。

◆夏休み、正月休み
ほとんどの保育園では、夏休み、正月休みがきちんとあります。正月休みは6〜9日間程度であることが多く、夏休みの期間は園によってさまざまです。夏季保育を行うためお盆休みのみ休日とする園もあれば、まるまる1か月近くお休みになる園もあります。

◆産前・産後休暇
産前・産後休暇は、労働基準法により定められた休暇制度です。産前休暇は出産予定日を基準として6週間、産後休暇は出産した次の日から8週間取得できます。

◆育児休暇
育児休暇も法律により保障された休暇制度です。基本的には子どもが満1歳の誕生日を迎える前日まで、一定の条件を満たすと1歳6か月になるまでの間、育児休暇が認められます。男性保育士ももちろん取得できます。ただし、パート・アルバイトの保育士の場合、育児休暇制度は保障されません。

◆育児時間
育児休暇とは別に、育児時間という制度もあります。これは子どもを持つ保育士が、1日2回まで、かつ1回につき30分まで、自分の子どもの面倒を見るために休みをとれる制度です。2回分をまとめて1時間にすることも可能です。こちらは1歳未満の子どもを持つ女性のみ取得できます。

保育士の福利厚生としては、他にも、健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険・労災保険、賞与などがあります。また、エプロン貸与制度やテーマパークチケット付与など、園によって特色ある福利厚生制度が用意されていることもあります。



保育士の福利厚生について

法律上は、産休や育休を取得できる保育士。ただ、実際には結婚・出産を機にいったん仕事を辞める保育士も多いようです。というのも、育児休暇を消化し終えたあと、小さな子どもを育てながら働くには、やはりかなりの覚悟がいる職業であるためでしょう。

ただし、必ずしも保育園を辞めなくてはいけないというわけではありません。園の方針によっては、少し長めに育児休暇をとってでも、復帰してほしいと望まれる場合もあるからです。これは人手不足という理由もありますが、むしろ「自分が子どもを持って初めて、園に子どもを預ける親御さんの気持ちが分かるようになる」という保育園側の考えによるところが大きいと言えます。

結婚・出産した後も保育士として働き続けたい、という人は、就職の際にその保育園の傾向をリサーチしておくと良いでしょう。

休みのとりやすさにせよ、仕事の続けやすさにせよ、外側からリサーチするのはなかなか難しいと感じるかもしれません。 東京YMCA社会体育・保育専門学校では、3〜5回にわたる保育実習の中で、現場の空気感や実際の働き方などを肌で感じ、またそこで働く先輩保育士の生の声を聞くことができます。指導案や日誌の書き方、責任実習としてまる1日先生の役割を果たすなど、実務に即した学習を行います。

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