海外のみならず、日本でも徐々に浸透しつつある保育様式が、ベビーシッターです。保育士の免許取得を目指す人なら、働き方の選択肢の1つとして、ベビーシッターを視野に入れることもあるでしょう。
ベビーシッターとして働く上で、ぜひ知っておきたい制度が「幼保無償化」です。
「幼保無償化」とはどんな制度なのか、ベビーシッターとして認定を受けるにはどうすれば良いのか、分かりやすく解説します。
2019年10月1日、日本全国で幼児教育・保育の無償化、つまり「幼保無償化」がスタートしました。これは、高校や大学・専門学校を含む「教育無償化」の一環として取り入れられた制度です。
幼保無償化の対象となるのは、保育施設を利用する必要性を認められた家庭の子どものうち、3〜5歳のすべての子ども、もしくは、0〜2歳の住民税非課税世帯の子どもです。
保育園や幼稚園にかかる費用の中から、基本的な施設利用料(保育料)が無料となります。
ただし、時間外保育費、送迎費、給食費、行事参加費、制服代など、基本的な保育料以外は対象外であり、これらは保護者負担とされています。
幼保無償化の対象となる主な施設は、次のとおりです。
また、定員や設備の関係で国の認可から除外される「認可外保育施設」についても、地元自治体に届け出を行うことで、幼保無償化の対象となるケースがあります。たとえば、次のような施設です。
他にも、一時預かり施設、病児保育施設、障害児の発達支援施設、ファミリー・サポート・センターなどが、幼保無償化の対象施設に定められています。
上述のとおり、ベビーシッターも幼保無償化の対象に含まれます。この制度により、子育て世帯にとっては保育の選択肢が広がり、ベビーシッターにとっては仕事の機会が広がりました。
ベビーシッターは「認可外保育施設」の一種として認定されています。保護者側がベビーシッターを利用する場合、以下の条件を満たしているケースが幼保無償化の対象です。
また、子どもの年齢については、通常の保育施設と同様です。つまり、3〜5歳までの子ども、もしくは0〜2歳までの住民税非課税世帯の子どもが対象となります。
日本では、保育園に入りたくても入れない「待機児童」の多さが社会問題になっており、これは少子化問題にも直結しています。
これは、「子どもを預ける先がないから働けない」という悩みや、「働けなくなると困るから、子どもを持つ決断ができない」といった不安が、少子化の流れを加速させてしまうためです。
幼保無償化により、ベビーシッターを含めた保育の選択肢が広がることで、少子化問題を解決する足がかりとなることが期待されています。
ベビーシッターとして働く上で、幼保無償化の認定を受けていることは、大きな武器になり得ます。
ベビーシッターとして働く人がこの認定を受けるには、定められた研修を受けるなど、特定の条件を満たす必要があります。
幼保無償化の認定ベビーシッターになるための条件とは、
(1)厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすこと
(2)地元の自治体に「居宅訪問型保育事業」の届け出を行っていること
(3)地元の自治体に無償化の確認申請を行うこと
届け出の内容や様式は自治体によって異なりますので、詳細は各自治体、もしくは所属するベビーシッターサービスなどに相談すると良いでしょう。
保護者の利益だけでなく、保育の仕事のチャンスを広げる、幼保無償化の制度。上手に活用していきたいですね。
海外のみならず、日本でも徐々に浸透しつつある保育様式が、ベビーシッターです。保育士の免許取得を目指す人なら、働き方の選択肢の1つとして、ベビーシッターを視野に入れることもあるでしょう。
ベビーシッターとして働く上で、ぜひ知っておきたい制度が「幼保無償化」です。
「幼保無償化」とはどんな制度なのか、ベビーシッターとして認定を受けるにはどうすれば良いのか、分かりやすく解説します。
2019年10月1日、日本全国で幼児教育・保育の無償化、つまり「幼保無償化」がスタートしました。これは、高校や大学・専門学校を含む「教育無償化」の一環として取り入れられた制度です。
幼保無償化の対象となるのは、保育施設を利用する必要性を認められた家庭の子どものうち、3〜5歳のすべての子ども、もしくは、0〜2歳の住民税非課税世帯の子どもです。
保育園や幼稚園にかかる費用の中から、基本的な施設利用料(保育料)が無料となります。
ただし、時間外保育費、送迎費、給食費、行事参加費、制服代など、基本的な保育料以外は対象外であり、これらは保護者負担とされています。
幼保無償化の対象となる主な施設は、次のとおりです。
また、定員や設備の関係で国の認可から除外される「認可外保育施設」についても、地元自治体に届け出を行うことで、幼保無償化の対象となるケースがあります。たとえば、次のような施設です。
他にも、一時預かり施設、病児保育施設、障害児の発達支援施設、ファミリー・サポート・センターなどが、幼保無償化の対象施設に定められています。
上述のとおり、ベビーシッターも幼保無償化の対象に含まれます。この制度により、子育て世帯にとっては保育の選択肢が広がり、ベビーシッターにとっては仕事の機会が広がりました。
ベビーシッターは「認可外保育施設」の一種として認定されています。保護者側がベビーシッターを利用する場合、以下の条件を満たしているケースが幼保無償化の対象です。
また、子どもの年齢については、通常の保育施設と同様です。つまり、3〜5歳までの子ども、もしくは0〜2歳までの住民税非課税世帯の子どもが対象となります。
日本では、保育園に入りたくても入れない「待機児童」の多さが社会問題になっており、これは少子化問題にも直結しています。
これは、「子どもを預ける先がないから働けない」という悩みや、「働けなくなると困るから、子どもを持つ決断ができない」といった不安が、少子化の流れを加速させてしまうためです。
幼保無償化により、ベビーシッターを含めた保育の選択肢が広がることで、少子化問題を解決する足がかりとなることが期待されています。
ベビーシッターとして働く上で、幼保無償化の認定を受けていることは、大きな武器になり得ます。
ベビーシッターとして働く人がこの認定を受けるには、定められた研修を受けるなど、特定の条件を満たす必要があります。
幼保無償化の認定ベビーシッターになるための条件とは、
(1)厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすこと
(2)地元の自治体に「居宅訪問型保育事業」の届け出を行っていること
(3)地元の自治体に無償化の確認申請を行うこと
届け出の内容や様式は自治体によって異なりますので、詳細は各自治体、もしくは所属するベビーシッターサービスなどに相談すると良いでしょう。
保護者の利益だけでなく、保育の仕事のチャンスを広げる、幼保無償化の制度。上手に活用していきたいですね。